2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、今後、クロスボウの所持者が古物営業者に対し買取りを求めることも想定されるところ、古物営業者に対してもクロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを踏まえた適切な対応をするよう働きかけ、これを行ってまいりたいと思います。
また、今後、クロスボウの所持者が古物営業者に対し買取りを求めることも想定されるところ、古物営業者に対してもクロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを踏まえた適切な対応をするよう働きかけ、これを行ってまいりたいと思います。
そこはこれまでの古物営業者の場合と随分違うわけで、そうすると、どうしてそれで盗品だとわかるのか。明確にわかるものもあり得るだろうと私も思うんですよ。しかし、どうして盗品だとわかるのか。盗品を見きわめるというのは極めて難しいということは、まず、警察庁の方もそういうふうに見ておられると思うんですが、どうですか。
この法律の立法趣旨は、国民の権利と自由を可能な限り尊重する反面、古物営業者の協力によって古物の取り扱いを公正、明朗にして贓物の流れを阻止するとともに、その発見を容易ならしめ、もって犯罪の予防、検挙に一層の効果をあらしめようとするものである、こういうふうに言われております。 したがいまして、この法律の目的は犯罪の防止等の警察目的でありまして、また消極的な目的というふうに言えます。
私どもがタッチいたしますのは、そういう犯罪の予防に寄与するという観点から、こういう古物営業者にタッチするのでございまして、その観点以外からは、一切の関与をいたしておらないわけでございます。
古物営業者あるいは質屋営業者だから酷になるという考え方ももちろんあり得ると思いますが、一面、窃盗罪等の財産罪をできるだけ容易に起こさないようにするというためには、明らかにこの三百六十七条というものはプラスになる。だから、そこでどういう立法政策をとるかという問題に帰着するのであって、三百六十七条自体が絶対だめな規定ということには私はならぬと思います。
そういうことを考えますと、古物営業者あるいは質屋営業者というものは、そういうものに対しての盗品の追及ということを容易にするために協力する義務はやはりあると思うのです。その意味におきまして、その義務の限界をどこにめ求るかということでありますが、少なくとも過失があるならば困るではないかというのがこの三百六十七条の趣旨だと思うのであります。
○原(茂)委員 今の御答弁で大体要約すると、やはりとつたものを買う業者があるわけですが、この業者がとつたものを、あるいは盗んだものを買つた場合に、すぐ届け出るというような措置を講ずれば、盗んだ品物が発見される措置が講ぜられるということになるわけですから、この古物営業者といいますか、こういうものを売買する業者に対する古物営業法の適用の中に、この電線その他の盗難にあつた金属をも取締り物件の対象に含めるというようなことをしたらば
また立入りあるいは調査という点でありますが、警察官は必要に應じて、必要と認めた場合は、営業中であればいつでも、古物営業者の店舗あるいは住宅あるいは倉などに立入つて、商品や帳簿を強制的に調査することができる。
当局も古物営業者の迷惑とは思いながら、犯人の檢挙、その他防犯上の協力を求められているということは、わかつておりまするが、われわれはこの犯人の檢挙、あるいは犯罪の防止に対して、どこまでも業者の協力を求めるのでありますから、先ほど各委員から申されましたごとく、業者の人格をどこまでも尊重しつつ、しかも業績をあげるということに万全を期してもらいたい。
先ほどもいろいろ議論があつたのでありますが、ややともすれば、この協力を求める地位にある者を犯罪人視するということは、これはまことに行き過ぎであり、かかる考え方は許されないのでありまして、実際面において古物営業者を犯罪人視するというがごとき取締りの方法は、これは断固として排除しなければならぬと存じます。あくまでも協力を求める立場においてこれが運用に当らなければならぬ。
それ以外の、たとえば政治的な、あるいは労働組合運動をやつておりましても、私どもよく前科何犯というような同志がありますが、そういうような場合、道路交通取締法にもひつかかるというような場合には、そういう連中はむしろ古物営業者としてりつぱな人になるかもしれない。ただそれを罪に陷つたというだけで、こういう法律から除外にされるということは、憲法の精神に反することではないか。
それでは非常に不十分だということの一番顯著な例を申し上げますと、古物商という業態の中で、防犯上一番困りますものは、無許可の古物営業者なのでありますが、これが現在正規の業者のほかに、全國的に多数のいわゆるもぐり古物商が跋扈いたしまして、それが犯罪の温床になつておるのであります。ところがそれに対しまして現行法では、檢挙いたしましても罰金五百円以下の刑しかかからないのであります。
○大泉委員 いわゆる犯罪防止のために、古物営業者がその一つの協力機関というようなかつこうになつて、ここに取締りが出て來るということになる。私はどうも実際そこが一番大切ではないかと思う。いわゆる新しいものでも犯罪は押えてやる。いわゆる故買はあくまで故買である。